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大阪高等裁判所 昭和58年(ネ)119号 判決 1983年9月06日

右第一八九八号事件、第一一九号事件各控訴人

右第二〇九八号事件被控訴人

(第一審被告)

京都市

右代表者京都市公営企業管理者交通局長

野村隆一

右訴訟代理人

坂本正寿

小松誠

右第一八九八号事件、第一一九号事件各被控訴人

右二〇九八号事件控訴人

(第一審原告)

李景福

右訴訟代理人

折田泰宏

深尾憲一

主文

一  第一審被告の昭和五五年(ネ)第一八九八号事件の控訴に基づき原判決の主文第一項を次のとおり変更する。

1  第一審被告は第一審原告に対し六〇八八万九四七五円及びこれに対する昭和五一年一〇月七日から右支払済まで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

2  第一審原告のその余の請求を棄却する。

二  第一審原告の控訴を棄却する。

三  第一審被告の民事訴訟法一九八条二項にもとずく給付金員返還の申立を却下する。

四  訴訟費用は、これを五分し、その二を第一審被告の、その余を第一審原告の負担とする。

事実

第一  申立

一  昭和五五年(ネ)第一八九八号、同五八年(ネ)第一一九号事件

1  控訴人(第一審被告)

(一) 原判決中控訴人敗訴部分を取消す。

(二) 被控訴人の請求を棄却する。

(三) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

(四) 被控訴人は控訴人に対し九七九万二〇〇〇円の金員の返還をせよ。

2  被控訴人(第一審原告)

本件控訴を棄却する。

二  昭和五五年(ネ)第二〇九八号事件

1  控訴人(第一審原告)

(一) 原判決を次のとおり変更する。

被控訴人は控訴人に対し三億円及び内金二億円に対する昭和五一年一〇月七日から、内金一億円に対する昭和五五年八月二〇日から右各支払済まで年五分の割合による金員の支払いをせよ。

(二) 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。

(三) 第(一)項につき仮執行の宣言。

2  被控訴人(第一審被告)

本件控訴を棄却する。<以下、省略>

理由

一昭和五一年一〇月六日午前一〇時四五分ころ京都市南区東九条西御霊二〇番地先路上において、第一審被告(以下「被告」という。)京都市の市営バス(仲井恭平運転)が第一審原告(以下「原告」という。)運転の普通貨物自動車に追突したこと(本件事故)については、当事者間に争いがなく、<証拠>によると、本件事故は、仲井恭平が毎時二〇キロメートルの速度で運転していた右市営バスを停留所に接近したため減速して毎時一五キロメートル位の速度に落として進行中、その進路前方をストップランプを点滅させて進行していた原告運転の右普通貨物自動車(小型ジープ)が停車したのを五メートル手前で認め、急制動の措置をとつたが及ばず、同車に追突したものであり、これによる物損としては、右小型ジープの後部右側指示器のレンズ割れ(修理費一〇〇〇円程度)、右市営バスの前部バンパー凹損(同五〇〇〇円程度)を生じた事故であつたことが認められ<る。>

二以下、本件事故により原告が受けた傷害について検討する。

1  原告が本件事故当日の昭和五一年一〇月六日から同五二年七月四日まで第二大羽病院に、同年同月五日から同五三年一月一八日まで府立洛東病院に通院して治療を受けていることについては当事者間に争いがない。

2  原告の右両病院に入、通院中の症状については、<証拠>を総合すると、次のとおり訂正、付加するほかは、この点についての原判決認定の各事実(原判決七枚目表末行冒頭から九枚目表末行末尾まで<編注、別紙・原審判決理由参照>)を認定することができ<る。>ので、これを右訂正、付加のうえ引用する。

(一)  原判決七枚目表末行の「直ちに」を「約四〇分後に」と、同裏四行目の「事故当時原告は軽い意識障害があり」を「その際、原告は、診察の医師に対し、「ジープを運転中に市バスに追突された。追突直後五分間位軽い意識障害があつた。いま、頭が重く、首が痛く、下肢が軽くしびれる。」旨述べ、診察の結果では腱反射、瞳孔反射とも異常がなく、嘔吐感もなかつたが」と、同八枚目表の四行目から五行目にかけての「下肢の運動は僅かに改善されてきた」を「、ただ起座させるとこれまでと同様強い頭痛、目まい、嘔吐感を訴えるので、寝させたまま下肢の運動をさせ始めた」とそれぞれ改める。

(二)  同八枚目裏二行目の「受けるようになつた。」の次に「当時同病院で撮影された原告のレントゲン写真では、最下部の二個の頸椎に変形症(頸椎後面に生じた骨棘が頸髄神経を圧迫するような形となつていること)が、第一〇番目の胸椎にも変形症(胸椎の両側下方に骨棘が出ていること)がいずれも認められるほか第三、第四番目の腰椎に辷り痕が認められた。」を加える。

(三)  同八枚目裏六行目から七行目にかけての「部位は不明確」から同一〇行目の「判断された。」までを削り、同九枚目表四行目の「判断された」の次に「、昭和五二年一二月二〇日症状固定の診断を受け」を加える。

(四)  同九枚目表末行の次に、改行のうえ、次のとおり加える。

「なお、昭和五六年一二月八日と同五七年一月七日に撮影された原告のレントゲン写真では、頸椎に関しては、第五、第六頸椎椎間板の狭少化、不安定性がみられ、第五頸椎下縁、第六頸椎上縁の骨棘形成が認められ、胸椎に関しては、第八ないし第一〇胸椎前方上下縁に骨棘形成が、第九、第一〇胸椎間の椎間板の第九胸椎下縁への陥入像とそれによる第九胸椎下縁の辺縁不整像がいずれも認められ、腰椎に関しては、第三ないし第五腰椎に骨棘形成が、第二ないし第四腰椎の椎間前方に前縦靱帯の骨化が、第三、第四腰椎の軽度後方辷りがいずれも認められ、また、昭和五七年三月一〇日に施行された原告の背髄造影では、第五、第六頸椎間にて前方より後方への軽度の圧迫像が認められたのに反し、胸椎部においては胸髄の圧迫像その他の異常が認められなかつた。また、本件事故後原告の両下肢に生じた前記麻痺は、いずれも弛緩性麻痺に終始し、痙性麻痺の発現をみなかつた。」

3(一)  前判示の事実と当審における鑑定人四方實彦の鑑定結果及び同人の証人としての証言によると、原告が本件事故直後第二大羽病院に入院した際受けた診察により明らかにされた頭部外傷、頸部損傷、腰部捻挫の各傷害は、正確には頭部外傷、頸椎捻挫(外傷性頸部症候群)、胸腰椎捻挫として、いずれも本件事故に起因するものであり、原告の現症状のうち、原告が訴える頑固な頭痛、嘔吐感は、右頸椎捻挫の後遺症に心因的要素が加味されたものと認められる。

(二)  他方、原告の主症状である前記下半身麻痺については、<証拠>によると、前記第二大羽病院で脳外科専門の医師栗原英純とともに原告の診療に当つた同病院の内臓外科専門の医師三瀬眞一及び前記洛東病院で原告の診療に当つた同病院の精神神経科で神経疾患のリハビリテーションを専門とする医師佐藤能史は、それぞれがした原告に対する前判示の診療経過等により、原告の下半身麻痺の原因が本件事故に起因する背髄損害にあると判断していることが認められるのに対し、鑑定人四方實彦の鑑定及びその証言によると、同鑑定人は、前記第二大羽病院及び洛東病院における原告に対する診療経過と昭和五六年一二月から同五七年三月までの間に撮影された原告の頸椎、胸椎、腰椎レントゲン写真、脊髄造影写真等により、原告の右の下半身麻痺の原因が外傷後脊柱管内出血である疑いが高度であり、これと本件事故との間の因果関係を否定しがたいものと判断していることが認められるところ、前判示2の事実と右事実の認定に供じた前掲各証によると、脊髄損傷の場合に生ずる麻痺は、当初、弛緩性麻痺として発現し、その後、例外的な場合(脊髄の前角細胞だけが損傷を受けるような場合)を除けば、必ず痙性麻痺となるものであるが、右のような例外的場合にあたらない原告に発現した麻痺は、前判示のとおり終始弛緩性麻痺であつたこと、現に、原告の脊髄損傷を肯定した前記三瀬眞一医師もこの点については疑問を抱き、同医師とともに原告の診療に当つた脳外科専門医(前記栗原英純医師と認められる。)は、右診療の過程での原告の脊髄損傷を否定する判断を示していること、以上の各事実が認められることに徴すると、原告の前記下半身麻痺の症状の原因は、脊髄損傷ではなく、外傷後脊柱管内出血であり、これが本件事故に起因しているものと認めるのが相当である。

三1  被告が本件事故における加害車両を所有し、これを被用者の仲井恭に運転させて自己の事業用に運行したことについては当事者間に争いがないから、被告は、自賠法三条に基づき、本件事故により原告が受けた前記各傷害の結果、原告が蒙つた損害のうち本件事故と相当因果関係の認められるものにつき、これを賠償すべき責任がある。

2 しかして、前判示二の各事実と当審における鑑定人四方實彦の鑑定結果とその証言によると、前記認定の原告の各症状と本件事故との間の因果関係を肯認できるものの、本件事故が前示のような比較的軽微な追突事故により右のような原告の各症状とりわけ重篤な下半身麻痺の原因となる外傷後脊柱管内出血の傷害を惹き起こすについては、原告の脊髄硬内外の動静脈系にあらかじめ血管腫その他何らかの潜在的異常が存在したか、あるいは血管脆弱性等特殊な体質的素因が存在していたという原告側の事情があり、これが本件事故による軽微な外傷によつて誘発された急激な動静脈の変化により、右のような異常血管の破綻を招来したものと考えるのが相当とみられ、つまるところ、本件事故は、原告の重篤な下半身麻痺の症状発現の誘因になつたにすぎないものと評価される。そうすると、右症状を主症状として持つ原告がこれにより蒙つた損害のすべてを本件事故によるものとして被告に賠償させることは、被告に対し酷に失するものと考えられ、むしろ、原告の右損害に対する本件事故の寄与の度合を、被害者である原告の救済に欠けるところのないよう配慮しながら判定し、その限度内の損害を相当因果関係のある損害として、被告の賠償責任を認めるのが発生した損害の公平な負担の理念にかなうものというべきであり、この見地から原告の右損害に対する本件事故の寄与度をみるに、前判示の本件事故の態様、これによる原告の傷害の状況等諸般の事情を勘案して、原告の右損害に対する本件事故の寄与度を六〇パーセントとみるのが相当である。

四原告の損害額について検討するに、前判示二の事実、<証拠>を総合すると、次のとおり訂正、付加するほかは、この点についての原判決認定の各事実(原判決一〇枚目表七行目冒頭から一四枚目裏九行目末尾まで)を認定することができるので、これを引用する。

1  原判決一〇枚目裏四行目、同七行目、同一一行目の各「所得」をいずれも「水揚げ」と、同末行の「利益率は」を「所得額は、水揚げ額より」とそれぞれ改める。

2  同一一枚目裏二行目の「一三号証」の次に「、原告本人尋問の結果(第一回)」を、同三行目の「確定申告書において」の次に「月収六〇万円で本件事故前までの稼働期間九か月分の収入を計算して、」をそれぞれ加える。

3  同一三枚目表二行目の「認められる。」の次に「このほか、当審における原告本人尋問の結果によると、原告は、右川本組の事業を経営することによる収入により、原告夫婦とその子供五人、原告の母親の合計八人の家族の生計を維持し、そのため毎月約六〇万円の支出をしていたことが認められる。」を加える。

4  同一三枚目表四行目の「少くとも」から同一四枚目表一行目の末尾までを「、原告が本人尋問でその主張に添う額を供述するところは、到底肯認しがたいが、さりとて右賃金センサスの平均給与額を大巾に上廻る額の所得を挙げていたことまでを疑うことはできず、右認定の各事実を彼此勘案して、原告は、本件事故発生当時、右川本組の事業を経営することにより、少なくとも月額平均六〇万円(年額七二〇万円)の所得を得ていたものと認めるのが相当であり、右金額を基礎として原告の逸失利益額を算定すべきものと考えられるが、右金額を超えた所得額は、これを認定できないものといわなければならない。しかして、原告の逸失利益のうち、

(一) 休業損害については、前判示二の事実と原審及び当審における原告本人尋問の結果によると、原告は、昭和五一年一〇月六日の本件事故当日から同五二年一二月二〇日の前記傷害の症状固定日までの四四一日間、前記営業の休止を余儀なくされたことが認められるから、右休業によつて喪失した利益の額は、八六九万九一七七円(算式7,200,000円×441/365=8,699,177円)であり、

(二)  傷害後遺症による逸失利益については、前判示の事実と原審及び当審における原告本人尋問の結果に弁論の全趣旨と経験則を併せると、前判示の傷害による原告の労働能力喪失率は、一〇〇パーセントと評価するのが相当であり、前記傷害の症状固定日である昭和五二年一二月二〇日の翌日から原告が六七歳に達するまでの満二七年間就労可能と考えられるので、ライプニッツ式計算法により年毎に民法所定の年五分の割合により中間利息を控除して計算すると、右傷害後遺症による逸失利益の額は、一億四〇万九七六〇円(算式7,200,000円×(14.8981−0.9523)=100,409,760円)となる。」と改める。

5  同一四枚目表末行末尾に「なお、<証拠>を併せると、原告は、被告の右主張にかかる治療費及び通院交通費以外に、本件事故による前判示の傷害に対する治療のために、通院タクシー代として二二万五二四〇円、診療費として三一万四六一五円を支出し、同額の損害を受けたことが認められる。」を加える。

6 同一四枚目裏一行目の「右1ないし3」から同二行目末尾までを「右1、2及び4後段の各損害の合計額一億〇九八八万三七九二円のうち本件事故と相当因果関係あるものは、前判示三の2の理由により、その六〇パーセント相当額であるから、右の各損害につき被告の賠償すべき額は、六五九三万〇二七五円となり、これに右3の額(八〇〇万円)を加算し、右4前段の額(一七五四万〇八〇〇円)を差引いた後の五六三八万九四七五円が本件事故により原告が受けた全損害につき被告の賠償すべき額となる。」と改める。

7  同一四枚目裏六行目の「六〇〇万円」を「四五〇万円」と改め、同七行目の「であり」から同九行目の「すべき」まで削る。

五そうすると、原告の本訴請求のうち被告に対し六〇八八万九四七五円とこれに対する本件事故の日以後である昭和五一年一〇月七日から右支払済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める範囲においては理由があるからこれを認容し、その余は理由がないからこれを棄却すべきであり、右と一部異なる原判決は、その限度において失当であるから、被告の控訴は一部理由があるがその余は失当であり、また原告の控訴はすべて理由がない。なお、仮執行の宣言に基づき被告が給付した金員九七九万二〇〇〇円の返還を求める被告の申立は、原判決の仮執行宣言が原告の本訴請求中右認容の範囲(本判決主文一項1)で効力を維持している以上(民事訴訟法一九八条一項参照)、失当である。

六よつて、被告の控訴に基づき原判決を右の趣旨に従つて変更し、原告の控訴を棄却するとともに、被告の右給付金員の返還申立を却下し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、九二条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(荻田健治郎 井上清 渡邊雅文)

<参考・原審判決理由抄>

原告は昭和五一年一〇月六日本件事故により直ちに京都市南区吉祥院八反田町三二番地第二大羽病院に運び込まれ栗原真純及び三瀬真一医師の診察を受け頸部損傷、頭部外傷、腰部捻挫の傷害を負つていて約二週間の休業加療を要する見込みとの診断を受けた。事故当時原告は軽い意識障害があり、同月七日になつて嘔吐感、同月八日には頭、首、背中、腰部に痛みと下肢に痺れを訴えるようになり、同月九日には右半身に痺れと震えがあり歩行困難であると訴えるようになつた。また同月一五日頃から右腰部から下半身の痺れ感が明確に現れ右下肢に弛緩性麻痺が生じ尿失禁がみられ胸腰髄損傷の疑が生じた。同月二五日には右足を上げると坐骨神経の圧迫、緊張症状が強く現れた。同月二九日に試みられたレントゲン写真では首部や胸椎には異常は認められず下肢の腱反射も右側で僅かに左側に比して高い程度であつた。また同年一一月一日には症状も落着いたので腰椎穿刺を試み髄液圧、脳脊髄圧を調べたが異常はなく、同月五日頃には知覚鈍麻は鼠径部以下まで軽快してきていて下肢の運動は僅かに改善されてきた。同年一二月三日頃には全体に回復の傾向がみられたが右下肢の筋力低下は末だ強く、同月八日頃から起座訓練を開始し、同月一七日頃から僅かながら尿意が感じられるようになつた。同月末から翌昭和五二年一月初めにかけて右下肢の知覚障害は残つていたが下肢の筋力が改善されてきたので起立歩行訓練に移り昭和五二年三月三〇日頃には少し歩けるようになつた。その間同年三月二三日京都市東山区東大路五条上る梅林町五六三番地京都府立洛東病院でも診察を受けベッドの空くのを待つて、同年七月五日同病院に入院して機能回復訓練を受けるようになつた。右診察当時原告は神経症状は改善されていたが、頭痛、嘔吐感、排尿障害は残つており知覚障害も軽減していたが鼠径部から下の範囲は従前と変りはなかつたし、性能力不能で両下肢の筋力及び両上肢の末梢部の筋力も低下していて歩行は杖や歩行器による必要があり、部位は不明確であるが第九第一〇胸椎辺りの脊髄不完全損傷、第七頸椎第八頸髄神経レベルの部分的な脊髄損傷、第三第四腰椎にすべり症、神経根症状があつていずれも本件事故に起因するものと判断された。洛東病院では原告に脊柱を固定し荷重を免荷するテーラー型の脊柱装具及び頸椎の移動を制限するための頸椎カラーを装着させ理学療法による機能改善が計られ、昭和五三年一月一八日の同病院退院時には下肢装具と肘で支えるロフストランド杖を使用して約一〇メートル歩行可能であつたが、下半身麻痺は残り排尿障害、勃起能力には殆んど変化はみられず、改善可能の限界と判断された。原告は退限後もより以上の回復を望んで同病院に週二ないし三回の割合で通院し、歩行能力を伸すことを主目的に維持的な訓練を受けているが改善はあまり望めない状態にある。なお、薬物治療としては退院の前後を通じ膀胱の排尿機能を目的としたものに限定された。現在歩行可能距離が五〇ないし八〇メートルになつているほかはなお、退院時における症状と大差はなく自賠法施行令第二条等級表の第三級相当の後遺障害を残している。

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